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休職について

LEAVE OF ABSENCE

休職について

休職は、決して後ろ向きな選択ではありません。いったん立ち止まり、ご自身の人生で何を大切にしたいのかを考える時間です。これからの生活や働き方を整える、新たな出発点にしていきましょう。

WHEN TO CONSULT

このような状態が続くときはご相談ください

  • 朝になると起きられず、遅刻や欠勤が増えている
  • 考えがまとまらず、判断や作業に時間がかかる
  • 仕事のミスや対応の遅れが増えている
  • 出勤前に動悸、吐き気、涙などが出る
  • 眠れない、食欲がない、休んでも疲れが取れない
  • 当日の欠勤が続き、勤務の見通しを立てにくい

MEDICAL OPINION & COMPANY DECISION

診断書と休職決定の関係

医師の診断書が、直ちに休職を決定するものではありません。医師は医学的な意見を示し、勤務先がその内容を参考に、就業規則に基づいて休職の可否や期間を判断します。

1

医師が診察

病状、仕事への影響、休養の必要性を医学的に判断します。

2

診断書を作成

現在の状態と、必要と考えられる休養期間について医師の意見を記載します。

3

勤務先が判断

診断書を参考に、就業規則に沿って休職の可否・期間・手続きを判断します。

勤務先には、安全配慮義務があります

勤務先が休職の可否を判断する際には、従業員の心身の健康を守る法的な義務を踏まえる必要があります。労働契約法第5条は、使用者に次の義務を定めています。

「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」

厚生労働省は、この「生命、身体等の安全」には心身の健康も含まれると説明しています。

また、厚生労働省「こころの耳」は、医師が休業を必要と判断したにもかかわらず、人員不足を理由に勤務を継続させる事例について、不調を把握したまま勤務を継続させた場合には安全配慮義務違反を問われる可能性があり、専門家の判断に沿わない場合には、勤務先に正当な根拠が求められると説明しています。

診断書は、勤務先が休職や勤務軽減など必要な就業上の措置を検討するための、重要な医学的資料となります。

RESPONSIBILITIES

ご本人と勤務先、それぞれの役割

ご本人にお願いすること

  • 体調について勤務先へ報告する
  • 欠勤の連絡を行う
  • 診断書や申請書を提出する
  • 治療と定期的な受診を続ける

勤務先が調整すること

  • 健康状態に応じた就業上の配慮を検討する
  • 人員配置と業務の再分配を行う
  • 納期や担当業務を調整する
  • 代替要員や連絡窓口を決める
欠勤の連絡や必要書類の提出は、ご本人にお願いする事項です。一方、欠員を前提とした人員配置や業務調整は、管理する立場が担う事項です。職場全体の運営責任までご本人が負うものではありません。

WHY EARLY REST MATTERS

休養を先延ばしにすると、職場への影響が大きくなることがあります

体調不良のまま勤務を続けると、思考抑制により、考えがまとまらない、判断に時間がかかる、ミスが増えるといった状態が生じます。朝になって出勤できず、当日の欠勤が続くこともあります。

症状が悪化すれば、結果としてより長い休養が必要になります。早い段階で休養の時期を定めることで、勤務先も引き継ぎや人員調整を行いやすくなります。

多くの方にとって、働くことはまず、ご自身とご家族の生活を支えるためのものです。会社への責任を大切に思われるお気持ちは、十分に理解できます。一方で、まず優先すべきなのは、ご自身とご家族の生活、そして健康です。

PROCESS

受診から休職までの流れ

就業規則を確認

まずは、勤務先の就業規則を確認しましょう。

診察

症状が始まった時期、欠勤・遅刻、仕事への具体的な影響を確認します。

診断書を提出

医師が休養を必要と判断した場合、診断書を作成し、勤務先へ提出します。

休職中も通院

治療経過を確認し、休職の継続や復職の時期を診察で検討します。

勤務先への伝え方の例

医療機関を受診し、○月○日から○月○日まで休養が必要との診断書が発行されました。診断書を提出いたしますので、休職手続き、必要書類、傷病手当金の申請方法をご案内ください。

直属の上司とは別に人事・総務や産業医の窓口がある場合は、診断書の提出先と今後の連絡窓口を確認してください。

FOLLOW-UP

休職中の通院と申請書

休職中は通常2週間に1回、少なくとも月1回は受診してください

休職中は通常、2週間に1回程度の受診をご案内しています。症状が安定している場合でも、少なくとも月1回は受診してください。受診頻度は症状や治療内容に応じて医師が判断します。治療経過を確認し、診断書の更新や復職時期を適切に判断するため、継続した受診が必要です。

申請期間中に受診日がない場合でも、診療経過から医学的に判断できれば、傷病手当金支給申請書を作成することはできます。ただし、支給の可否を決定するのは健康保険組合等です。受診記録のない期間について、療養状況や労務不能の状態を確認できないと判断された場合、申請が認められない可能性があります。

傷病手当金の手続きを円滑に進めるためにも、少なくとも月1回は、医師の指示に沿って受診してください。

INCOME SUPPORT

傷病手当金の目安

業務外の病気やけがにより働くことができず、給与が支払われないなどの条件を満たす場合、加入している健康保険から傷病手当金が支給されます。

4日目から連続する3日間の待期後
約3分の2標準報酬月額を基に計算
通算1年6か月同じ病気やけがについて

平均標準報酬月額が30万円の場合

30万円 ÷ 30日 × 3分の2 = 1日6,667円
待期期間を終えた後に支給対象日が30日ある場合は、200,010円(約20万円)です。

標準報酬月額は健康保険上の区分であり、手取り額とは異なります。給与が一部支払われる場合は、傷病手当金の支給額が調整されます。申請書は勤務先または健康保険組合等から受け取り、ご本人・勤務先・医師がそれぞれ必要欄を記入します。

MEDICAL DOCUMENTS

診断書について

  • 診断書を発行するか、どの程度の休養期間を記載するかは、診察した医師が医学的に判断します。
  • 勤務先指定の書式がある場合は、受診時にお持ちください。
  • 診察していない過去の期間をさかのぼって証明することはできません。
  • 診断書の更新時期は、勤務先の規定と診察で確認した治療経過により決まります。

休職・診断書についてご相談ください

現在の症状、欠勤や遅刻の状況、勤務先から指定された書類がある場合は、診察時にお知らせください。

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Reservation

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※検査内容によっては初回は実施出来ない項目がございますのであらかじめご了承下さい。
できましたら、初診またはいつもと違う症状でご受診の方は、予約画面に続いて出る問診票に進み、問診表入力をあらかじめお願い申し上げます。
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外来受診の際、ネット予約の最後に問診票の入力欄が表示されます。あらかじめ症状や経過をご入力いただくと、診療がスムーズに進みます。問診表を入力された場合は、ご来院時に受付スタッフへお知らせください。診療前に医師が確認いたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。

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